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第96段 福利厚生費の残業食事代をうまく活用する
 テーマ 会計を活用して節税する) 平成15年11月24日

●残業食事代は非課税 

 会社として食事を考えたときには、社長、従業員、そしてお客さんとの接待がある。社長や従業員が残業したときの食事の現物給与は、非課税であり、所得税もかからない。すなわち、食事代が経費になるということだ。

 社長の食事をなるべく経費で落としたいと考えたとき、一番いいのは残業食事代だ。残業していれば、夕食代は経費になる。

 飲食店での食事でなくても、コンビニでサンドイッチやジュースを買っても、ファストフードでハンバーガーを食べても、もちろんOKだ。レシートならば、時間が入っているから、残業食事代だと証明できる。飲食店でビールを飲むのも、食事の範囲内であれば問題ない。喫茶店のコーヒー代でもいい。

●残業食事代分の給与を下げる

 次に社長の食事を経費として落とせるのは会議費だ。ただし、残業食事代と違って、相手が必要になり、3,000円の枠内になる。超えた場合は、接待交際費になるが、普通は9割までが経費になる。(第43段「会議費と交際費の違い」参照)。

 毎日遅くまで働いている経営者ならば、残業食事代をうまく活用すると節税できる。さらに毎日1,000円の夕食代として、20日分で2万円。給与を2万円下げれば、源泉税が下がり、二重の節税効果がある。節税というのは100円を経費にすることから始まる。それが10年、20年積み上がったら、大きな金額になる。家計と同じく、会社経営でもムダづかいは敵なのである。

(追記)

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所得税基本通達 36−24
課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事

 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。


 文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
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