会社経営




記帳代行・経理代行・経理アウトソーシングのエース会計事務所

TOP
サイト内検索
公式プロフィール
スペシャルプロフィール
相互リンク募集中
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
経費削減の殿堂 スーパーコストダウンドットインフォ
法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator
外国為替TTMレート・金利・株価 月末推移表
たんぽぽブログ エース会計事務所 公認会計士・税理士
 

第304段 経費になる判定基準
 テーマ 会計を活用して節税する) 平成19年11月19日

●いくらまでならば、経費になるのか

 応接セット、オフィス机やイスのようにモノを買った場合に経費(損金)になる判定基準は10万円以下。10万円までは無条件で経費として認められる。加えて、資本金1億円以下の中小企業は特例で30万円まで、かつ10〜30万円の年間総額300万円までは認められている。

 ◆大企業の経費――10万円以下
 ◆中小企業の経費―10万円以上30万円以下で、年間総額300万円以下。
          10万円以下は無条件

●費用の見極めをして、できるだけ効率よくする

 たとえば、ある中小企業で1年間に30万円の応接セット、30万円のノートパソコン、15万円のイス、15万円のミーティングテーブルを購入したら、総額90万円。すべて経費と認められる。

 一方、30万円の応接セットではなく、40万円のものを購入したら、固定資産の工具器具備品になり、年度に応じて減価償却して、経費化していくことになる。耐用年数は5年のものが多い。

 40万円の応接セットを購入して固定資産として計上すると、5年かけて経費化するのに対し、30万円のものであれば1年で経費化できる。どちらがいいかといえば、単年度で落とすことだ。安くていいものを買うのは経営の論理であり、10万円、30万円というのは頭の中に入れておくべき数字だ。モノを買うときの判定基準になる。


(一言)

 高いものが、いいものではない。


 文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
 中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都




 よろしければ、ぜひご購読をお申し込み下さい(Presented By まぐまぐ

 登録 メールアドレス: (携帯不可)
 解除 メールアドレス: (携帯不可)


サイト内検索


〒104−0045
東京都中央区築地2丁目11番9号RBM築地駅前ビル6階(地図
TEL 03−3516−8941 FAX 03−3541−8755
E−Mail ace@jobtheory.com
URL https://www.jobtheory.com/

会社経営とは 戦う経営ブログ 社長の道!『仕事の徒然草』


前段へ 次段へ
TOP サイト内検索 テーマ別 日付順(No順) 最新号