■第27段 役員報酬とは
(テーマ 会計を活用して節税する) 平成14年7月29日
●役員報酬には、売上・利益、税金が関係する
役員報酬とは、役員がもらう給料のことだ。定額であることが経費になる条件であり、臨時のボーナスは認められない。これがポイントだ。
今期がはじまった時点で、役員報酬を決めておく。株主総会のときには、役員報酬を2ヶ月前まで、さかのぼって上げることができるので、遅くとも、それまでには確定しなければいけない。
たとえば3月決算ならば、株主総会は2ヶ月後の5月に行われる。最初に役員報酬を50万円と決めて、4月50万円、5月50万円払い、5月の株主総会で、100万円にしたら、4月、5月も100万円にできる。それまでに、今期の売上げ・利益予想と事業計画を立てて、どのくらいになるかを予想して、税金の対策を含めて、会計事務所と相談して役員報酬を決める必要がある。
「役員報酬は政策で決める経費」だと認識することが重要だ。普通の給料だと考えると、おかしくなる。会社員当時に給料が100万円ならば、独立開業したあとも生活費をベースにして100万円をもらおうとするのが普通だ。だが、1ヶ月の売上げが50万円の会社で、役員報酬100万円を払っていたら、資金がショートする。結局、社長が会社にお金を入れるしかなくなる。所得税を払って、会社にお金を入れていたら、意味がない。
●プロの判断が必要なのに、関与しない会計事務所が多い
会計事務所では、役員報酬まで面倒をみないのが一般的だ。役員報酬は、役員が勝手に決めるものだと判断されているからだが、本来ならば、前述したように利益予想と事業計画を見て、一番安い税金の安いところで、所得税と法人税のバランスを考えながら、役員報酬を決めなければならない。
役員報酬を払えば、所得税がかかる。所得税は累進課税だから、法人税と所得税の税率を考えて、少なくするほうが所得税を低くできる。バランスを考えなければいけない。税金対策を考えて、最適な金額を決めるべきであり、これを判断できるのは、税金のプロでないと難しい。
従業員の臨時ボーナスは経費として認められるから、会社員時代の発想が抜けないと、利益が出たら、役員報酬を上げてしまう。利益を考えながら、定額にしていれば節税になるが、ある日突然上げたら役員賞与だ。
たとえば、決算で100万円利益が出ると、それまでの100万円の役員報酬を200万円にして、利益をゼロにする。上げた分は役員賞与となり経費としては認められないので、法人税は上げる前と同じになり意味がない。さらに上げた100万円に対して、所得税がかかり、社会保険も上がり、余分な負担が増えることになる。
その一方、社長が苦労して、利益を上げていても、会社に貢献したいからと、役員報酬を30万円にしていれば、法人税がかかってくる。それよりは、月100万円、200万円にしたほうがいい。トータルの税金額は減らすことができる。会計事務所を選ぶときには、ここまで考えてくれるかどうかが重要だ。
(追記)
●役員報酬の改定は慎重に
平成18年4月1日以降に開始する事業年度から、税務上の役員報酬の取扱いが変更になりました。損金算入の要件がとても厳しくなり、それまで認められていた遡り支給も出来なくなりました。
無用な税金の支払いを避けるため、増額又は減額改定、業績悪化による返上したい時は、会計事務所と良く相談して、行ってください。
さらに詳しくお知りになりたい方は、下記のホームページをご覧下さい。
国税庁>税について調べる>タックスアンサー>法人税>役員報酬・役員賞与など>No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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