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第293段 退職の申し出を早くする仕組み
 テーマ 従業員をうまく仕切る 平成19年9月3日

●就業規則で定めている3つのこと

 第292段の続きの退職の申し出を1ヶ月半から倍の3ヶ月前にするために就業規則で規定している3つについて説明しよう。

 1つ目は3ヶ月前に申し出をしないと、実務従事証明書を出さないこと。税理士になるためには実務2年以上の経験が必要であり、これがないと資格を取得しても、税理士として登録できない。税理士を目指している人にとっては、非常に大きい。

 2つ目は勤続3年以上の人に出す退職金。3ヶ月前に申し出ると満額、それに足りない人は3割を払い、45日に満たない人は払わない。

 3つ目は賞与。7月末、12月末の賞与に加えて3月末に決算賞与を出している。3ヶ月という期間を考えると、いずれかの賞与と重なる。3ヶ月前に申し出た人には満額を払い、就業規則に違反している3ヶ月未満の人には払わない。

●規定していても…

 この3つの組み合わせで、ほとんどの従業員が3ヶ月前になっている。これらに加えて、隠しルールもある。3ヶ月前までに申し出て、退職日まで手を抜かないできちんと仕事をした人には、「これまでよく働いてくれました。お疲れさまでした」という意味で、パートタイマーを含めて、貢献度に応じて数万円の餞別を渡している。退職日に渡しているので、事実上みんな知っている。

 リスク管理として体制を整えてはいるが、それまで従業員が不満や悩みを一切私に伝えることもなく、ある日突然、退職の申し出――。3ヶ月前に申し出るのは、「就業規則に書いてあるから」「金銭的に不利になるから」というのは、正直いって経営者としては寂しいが、内省する大切な機会となる。


 文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
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(一言)

 言われなくなったら、人間おしまいだよ。




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