■第430段 確定申告の見落としがちなポイント
(テーマ 個人で起業する) 平成23年2月21日
●年末調整を受けていない中途退職者には税金が戻る
今年も確定申告の季節がやってきた。通常、会社に勤めていれば、年末調整により所得税が精算されるため申告は不要だが、給与所得者でも年間収入金額が2,000万円を超える場合や株式の譲渡損がある場合など、所得税の申告書の提出が必要になる。
また、原稿料など源泉徴収された税金がある場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により納め過ぎた税金が戻ることもある。
特に注意が必要なのは、年の中途で退職したあと就職しなかった方は、給与所得について年末調整を受けていなければ税金が還付されることが多いということだ。源泉税は、1年間同じ金額で月給が支払われると仮定して天引きされているから、途中で辞めたら還付されるのだ。
ちなみに1年の給与所得が98万円までなら税金はゼロである。たとえば月給30万円を3か月、90万円もらっているとすると、取られていた税金は全額返ってくる。意外と知られていないポイントだ。
●還付申告書は1月から提出できる
12月31日時点で勤めていれば、所属していた企業が年末調整で手続きをしてくれるが、年末に無職の場合は自分で税務署に申告しなくてはいけない。還付になるので、わざわざ税務署から言ってくれることはない。
生命保険料や地震保険料、配偶者控除など、会社が年末調整で精算してくれていたもろもろの控除のほかに、寄附金や医療費控除などもある。寄付金については、平成22年分所得税から、適用下限額が2,000円に引き下げられている(改正前:5,000円)。
還付の申告書は、所得税の確定申告の相談及び受付期間である2月15日を待つことなく提出できる。税務署が混雑する前に申告したいが、源泉徴収票は必要だ。e−Taxを利用して還付申告をすると、早期処理される(3週間程度)。還付申告をしていなかった場合、還付申告をする年分の翌年1月1日から遡って5年間行うことができる。
なお、確定申告書に記載された所得の金額その他の事項を基に、市区町村が住民税額を計算して翌年に納税通知書が届くので、準備をしておく必要がある。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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