■第431段 事業所得の申告方法
(テーマ 個人で起業する) 平成23年3月7日
●「青色申告」と「白色申告」の違い
会社を設立せずに個人で仕事を始めれば「個人事業」となる。「事業所得」の確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、記帳の方法や特典等に違いがある。
個人事業をたちあげた場合、税制優遇措置の多い青色申告を行うべきである。
青色申告には多くのメリットがあるが、いちばんのポイントは、必要経費以外に最高65万円までの特別控除が得られるということだ。つまり、所得が65万円以下なら税金はゼロになり、天引きされている源泉税があれば全額戻ってくることになる。そのほか、家族への給与が事前の届出により必要経費になる、貸倒引当金を経費に繰り入れることができる、赤字損失分を3年間繰り越しできるなど、さまざまな特典がある。
一方、白色申告は申し込み手続きが不要で、事業所得が300万円を超えなければ原則、記帳義務がないため、多くの人が選択しがちである。だが、特別控除がないので支払う税額が大きくなるうえ、赤字が繰り越せない。
●白色申告は簡易であるというのは誤解
一般的に、青色申告は白色申告に比べて書類の内容が複雑で、申請手続きが難しいと認識されているが、それは実は誤解である。
300万円以下は記帳義務がないといっても、白色申告も収支内訳書を作成しなければいけないため、現実的には帳簿をつけないと必要経費がつかめない。つまり、帳簿をつけるのが面倒だから無申告にしたいという理由で白色申告を選択するのは間違いである。理屈上は白だから簡易な帳面でいいということになっているが、白色申告のほうが厄介な面もある。実際の作業は青色申告と大差ないのだ。
年間たった65万円の控除と思えるかもしれないが、白色申告の場合には利益に確実に税金がかかってしまうので、青色申告にして税務上のメリットをとるべきである。
個人で事業をする以上、日常の経理処理をキチンと行い、しっかりと確定申告をして、税務署とつきあっていくことが肝心である。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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