■第432段 青色申告の知識を身につける
(テーマ 個人で起業する) 平成23年3月21日
●青色申告の具体的なメリットとは
青色申告の特別控除額には、帳簿の種類や提出書類の有無により、10万円と65万円の2パターンがある。簡易簿記による記帳をして損益計算書を作成する必要があるのが10万円控除パターン、複式簿記による記帳をし、損益計算書と貸借対照表を作成する必要があるのが65万円控除パターン。
複式簿記で帳簿を作成し、青色申告特別控除65万円を獲得することが、個人事業者の節税の第1歩になる。
青色事業専従者給与の額は、毎月10万円等、労務の対価として相当であると認められる金額を自分で決めればよい。家族への給与が必要経費になる。ちなみに、白色申告の事業専従者控除額は、配偶者なら86万円、それ以外(子供など)なら専従者一人につき50万円と定められている。
また、個人事業の青色申告の場合、事業から生じた売掛金、貸付金などの5.5%以下の金額を必要経費に算入することができる。たとえば、100万円なら5万5,000円、1,000万円なら55万円が経費として認められるため、大きい。白色申告では認められない。
●青色申告の手続き
青色申告を始めるには、最寄りの税務署で「所得税の青色申告承認申請書」の用紙をもらい、必要事項を記入して届出しなければばらない。家族に給与を支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」の提出も必要となる。開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内に提出する。
個人事業の確定申告は、とくに規模が大きいわけでなければ、自分でやるのが基本だ。税務署側に教える体制がすでにできていて、行けば丁寧に書き方を教えてくれるから、会計事務所を使う必要がない。なお商工会議所の相談所は、空いていることも多いので狙い目だ。
なお、税務署では、税理士等による無料の記帳指導を行っている。差し迫った時期になる前に活用することをお勧めする。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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