■第433段 配偶者控除の枠内に所得を収めるべきか
(テーマ 個人で起業する) 平成23年4月4日
●配偶者控除を受けられる所得は?
妻が個人事業主で、月に30万円稼いでいる場合、配偶者控除が適用されるだろうか。年収となる360万円から、旅費交通費、通信費、広告宣伝費、接待交際費などの必要経費と、青色申告の場合には特別控除額を引いた事業所得の金額が38万円以下なら、もちろん配偶者控除を受けられる。
たとえば月額10万円稼いで年収120万円、書籍代やパソコン代などの経費が30万円、青色申告特別控除の65万円が適用される場合、事業所得額は25万円となり、38万円以下なので夫の扶養の範囲に入る。
総収入金額−必要経費−青色申告特別控除額(65万円か10万円)=事業所得の金額
120万円 − 30万円 − 65万円 = 25万円 > 38万円
●扶養の税効果を超えた額を稼ぐのが筋道
妻がそもそも青色申告ではない場合や青色申告特別控除額が10万円だった場合には、夫は38万円の所得控除を受けられない。その場合、税率が20%だったとすると、夫は7万6,000円多く支払うことになる。
妻の所得が130万円を超えると、夫の扶養対象から完全にはずれ、所得税、住民税のみならず、健康保険や年金などの社会保険も自分で負担することになる。しかし、無理に配偶者控除の枠内にこだわって仕事量を減らしたり調整したりするより、一生懸命稼いで税金を払うのが、人間として正しい生き方である。
社会保険料は全額、所得税の控除対象となるため、税金が安くなる場合もある。
扶養の範囲内で働くほうが得というのは稼げない人の理屈だ。無駄な税金の支出は抑えたほうがいいに決まっているが、税金を払えるほうが健全なのだ。
売上目標を月額100万円に設定するなど、控除を超えた額を稼げばいいだけの話である。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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