■第566段 交際費の基本を理解する
(シリーズ 会計を活用して節税する) 平成28年11月21日
●交際費とは何か
交際費とは取引先との会食などの接待に使うお金のことだ。接待交際費、接待費とも呼ばれ、「得意先、仕入先、事業に関係する者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出するもの」を指す。損益計算書では「販売費及び一般管理費(販管費)」で経費として処理する。会計上は経費だが、無駄遣いを抑制するために、税務上の経費(税金の対象になる利益から差し引くことができる損金)として認められるには、厳しい要件がある。
現在、資本金が1億円以下の会社は年800万円までは損金になるが、1億円を超える会社は損金に認められない。ただし1人5,000円以下の飲食費は全額、5,000円超の飲食費は半分が一定の要件を満たすことにより、損金に認められる。
日常的に支出する経費で、交際費に関係するものを少し解説する。
「接待といえばゴルフ!」というイメージを持つ人も多いだろう。高齢の役員にはゴルフ好きが多いようだ。接待ゴルフは忙しい社長などとほぼ1日時間を共有できるため、非常に効果的な営業方法である。ただしゴルフは、プレイ代だけでなく、飲食費も全額交際費になる。1人5,000円以下や半額を損金にできる特例は使えないので、心して接待しなければならない。
●交際費の注意点
前段で延べたとおり、会社がお金を出して社員旅行やお花見、食事などを行った場合は、全員参加であれば福利厚生費になる。
従業員は「取引先、得意先、仕入先」にはあたらないので、社員関係の支出は交際費にはならない。特定の従業員だけが対象の場合は、本人に対する賞与になり、損金になる。賞与は所得税の源泉徴収が必要となる。
社長が銀座のクラブで豪遊したお金を会社に支払わせた場合は役員賞与になる。役員分は損金にならないため、本人と会社の双方がダブルパンチを受ける。
お中元、お歳暮は当然のこと、お土産などの菓子折も交際費になる。お土産は交際費でも仕方ないが、トラブルやクレームに対するお詫びの菓子折代も交際費になってしまう。
取引先へのご祝儀や見舞金は交際費だが、災害見舞金は交際費にならない。また、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈るのは、広告宣伝費になり、交際費にならない。
最近は、株主優待投資が流行っていて、この制度を導入する上場会社が増えている。実は、株主は取引先に入るので、株主優待に係る費用は交際費になる。上場会社の資本金はすべて1億円超なので、全額損金にはならず、負担の重い制度ともいえる。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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