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第584段 税理士の倫理観とは
 
シリーズ 自分の物差しを持つ) 平成29年8月21日

●税金を安くすることが仕事ではない

 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」というものがある。マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例だ。つまり、利益3,000万円までは税金がかからない。
 自分が住んでいることが条件だが、「他のところに住んでいますが、住民票を移していないし、住んでいることにして売っても大丈夫ですか」と質問されることがある。「別のところに住むけど、住民票を移さなければ売るときに制度が使えますか」と聞かれることもある。

 確かに住民票は添付書類なので、書類上はOKでも、実際は住んでいないのだからダメに決まっている。しかし、いかに税金を安くするかが税理士の仕事だからとばかりに、「住民票を移さずに、電気・ガス・水道もそのままにして、たまには家に帰ってください」というような間違ったアドバイスをしてしまう者もなかにはいる。実態は家に住んでいないのに、控除を取るために形式要件だけ整えるのはやりすぎである。

●法制度の趣旨に照らす

 これは倫理観、仕事に対する価値観の問題だ。無理やり税金を安くすることが税理士の仕事ではない。住んでいる自宅を売ったのなら税金を軽減するというのが法制度の趣旨であり、実際に住んでいないのに軽減されるのは間違っている。
 税理士は税という業務を通して社会に貢献すること、会計士は会計監査という業務を通して社会に貢献することが仕事だ。そもそも住んでいないのに税金をゼロにする行為を助長するのはありえない。大事なのはクライアントのメリットではなく、社会への貢献だ。

 逆のケースもある。住んでいるのに、事情があって住民票を移せていない場合だ。実際に住んでいるのだから、控除を適用できるようにしなくてはいけない。
 老人ホームに入ってしばらく経ったお年寄りが家を売るときにも控除を取れないといけない。何でもかんでも税金をゼロにするのではなく、法制度趣旨に対応した形で取れるものは取る。無理してやるべきときもあるし、無理やりやってはいけないときもある。社会に照らして正しいと思う価値観を自分のなかで作っていかないと、ある日突然、脱税税理士になってしまう。納税者の立場に立ち、税務署に対応しない税理士になってしまうのだ。一方的に税務署のいうとおりにする必要もない。クライアントを失いたくないと揺らぐ人もいるかもしれないが、きちんとした価値観を持ってやっていくことが望まれる。


 文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
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