■第615段 「なしくずしの休日」とは
(シリーズ ブラック問題を考える) 平成30年12月17日
●年末年始はなぜ休みなのか
年末年始は当たり前のように会社が休みになるが、よく考えると不思議なことではないだろうか。土・日曜日と祝祭日を休日にしている会社は多いと思うが、1月2日や3日は祝祭日ではなく平日、つまり出勤日のはずだ。12月30日や31日も同様である。労働基準法に定められていないし、就業規則にも定まっていないのに、なぜか休みになる。
12月31日が平日なら銀行は営業するが、12月30日か31日から正月3日くらいまでは公務員も普通、休みなのではないだろうか。法定休日でもないのに、有給休暇を使うわけでもない。会社は勝手に休みを与えさせられているのだ。自動的に休日にさせられる、なし崩しの強制休暇である。
いまは有給休暇の日数も多い。労働基準法では、採用後6か月継続して勤務(全労働日の8割の出勤が必要)した人に有給休暇を10日与えるように定められている。以降、年1日ずつ増え、2年繰り越せる。6年半勤めれば有給休暇日数は20日で、月2日ほどの換算だ。週休2日で、祝祭日があり、他にも休日があると、出勤日は月に17〜18日になってしまう。こう計算してみると、実労働時間が減っている実態がわかる。
●休みが多いとブラックを生む
創立記念日などで休みが増えると、さらに労働時間が短くなり、就業時間内では仕事が追いつかなくなる。月の労働日数や時間が減っていることが、残業や休日出勤を生み、企業や個人の首を絞めていることになる。高い給料を望めば時間で補うことになり、ブラック問題が助長されていく。
本来は出勤しなければならない年末年始を就業規則で有休奨励日にすることは、理屈上は可能だ。しかし、そんな企業は実際にはない。有休が足りない社員や使いたくない社員が12月31日や1月2日に出勤することを歓迎する会社は少ないだろう。
労働基準法は過重労働を規制しようとしているが、法律的な矛盾を抱えている。経営者には法律を変えることはできない。無数にある労働法のトリックをしっかり理解し、こなしていくことが必要だ。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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