■第732段 扶養の範囲内でパート勤務を
(シリーズ 個人の財産形成) 令和5年11月20日
●社会保険の130万円の壁
パートで働く主婦・主夫は「社会保険の130万円の壁」を意識して、配偶者の扶養範囲内で勤務するのがお勧めだ。扶養の範囲を超えてガンガン稼ぐと、社会保険への加入義務が発生する。社会保障費の負担が増え、年収130万円未満で働いていたときよりも手取り額が減少することがあり、パフォーマンスが悪い。
扶養範囲内なら夫は配偶者特別控除(38万円)を受けられ、格段に収入の差がつく。
パート従業員は正社員より労働時間が短く、自分で支払う社会保障費は雇用保険ぐらいで負担が少ない。税金に基礎控除があるからミニマムですむ。稼ぐ金額に対して、税金や社会保障費の負担が少ない優れた制度なのだ。また、子育てとの両立もしやすい。
130万円を超えるほど稼ぐと拘束時間が長く、子育て面でマイナスが大きくなる。
●社会保険の106万円の壁
国は扶養範囲内のパート勤務を狭めようと懸命だ。2022年10月から社会保険の適用拡大の範囲が広がり、従業員101人以上の会社は一定条件のパートの毎月の給与が8.8万円以上(年収105.6万円)になると、社会保険の加入対象となる。
労使ともに健康保険と厚生年金保険の保険料負担が発生し、パート従業員も給与から保険料が天引きされる。社会保険料の控除により、給与が106万円未満の従業員よりも手取りが減少することがある。これが社会保険の106万円の壁だ。
適用範囲はこれまで段階的に拡大されてきているが、2024年10月には従業員数が101人以上から51人以上へ変更となり、より従業員数の少ない企業も対象となる。
国は財政難のため、国民からお金を取りたがっている。しかし、国がパートの規制を厳しくすれば、労働時間を減らして対応するだけだ。労働人口が減り、人手不足が進んで悪循環を起こす。外国人労働者はコロナで国へ帰ってしまった。円安で給料の安い日本に不法滞在までして出稼ぎ労働する意味がないので、日本に戻ってくることはない。
財産形成的にも時間効率的にも、配偶者の扶養範囲内でのパート勤務は非常にいい制度だ。活用しない手はない。106万円、130万円以下に収入を抑えることが重要だ。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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