■第43段 会議費と交際費の違い
(テーマ 会計を活用して節税する) 平成14年11月18日
●交際費を少なくして、会議費や福利厚生費にする
会議費と交際費の違いをわかっていない人が多いようなので、解説しておこう。まず接待費は「得意先や事業に関係する者に対して、接待、供応、慰安、贈答の行為により支出した費用」をいい、第35段で説明したように、資本金によって経費として認められる金額が異なる。
一方、会議費は「会議のための費用」であり、100%経費になる。認められる金額は、お茶代だから、ひとりにつき3,000円ぐらいが妥当ではないかといわれていて、税法では明確な基準はない。
資本金1億円超の企業では、交際費は損金不算入だから、税務上、交際費はできるだけ抑え、会議費、福利厚生費などで処理するのが有利となる。
●ひとり3,000円以下で飲めば、会議費
「飲み屋の領収書=交際費」と思い込んでいる人もいるが、ひとり3,000円以下で飲めば、会議費として認められる。飲み屋でも喫茶店でも、打ち合わせをするし、話す内容は変わらないわけだから、場所の違いはないというわけだ。ただし、領収書には人数はもちろん、名前も書き入れておいたほうが望ましい。
飲み屋もいまは安いから、それほど飲まなければ、ひとり3,000円以下で済む。超えた分は個人で負担すればいい。こうした少ない金額で、交際を積み重ねて、成果を上げていくという営業もある。ホステスがいるようなクラブで交際費を使っても、成果が上がるというものではない。会議費が多くて、交際費は少なくても、まったく問題ない。
一方、福利厚生費は従業員のための費用で、残業食事代や社内の打ち上げなどの食事代や飲み代がこれに当たる。ひとり3,000円以下ならば、会議費でも福利厚生費でもOKだが、それを超えた場合は、福利厚生費で処理できないと税金がかかるので注意が必要だ。
(追記)
●1人当たり5千円以下の飲食費の取扱い
平成18年4月1日以降に開始する事業年度から、会社の支出する「1人当たり5千円以下の飲食費」は、つぎの事項を記載した書類を保存すると、接待交際費から除外でき、節税することができるようになりました。
1.飲食日(通常は、領収書に記載済)
2.支払金額、飲食店名、所在地(〃)
3.接待した方の会社名・氏名とその関係(得意先等)
4.参加人数
領収書に「3.参加者の氏名と関係」、「4.参加人数」する方法が、もっとも簡便ですので、オススメします。
また、ひとり3千円以下の飲食代は会議費として処理し、ひとり3千円超〜5千円以下の飲食代に利用すると手間が省けます。
本改正は、すべての規模の会社で適用になりますが、平成18年4月1日開始事業年度からですので、ご注意下さい。また、個人の接待交際費は、もともと経費になりますので、対象外です。
さらに詳しくお知りになりたい方は、下記のPDFをご覧下さい。
国税庁 交際費等(飲食費)に関するQ&A(PDF/72KB)(平成18年5月)
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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