■第135段 資産価値は有形から無形へ変化
(テーマ 大局から経営を考える) 平成16年8月23日
●ファンドに投資する時代
第134段で説明した不動産投資信託の登場により、不動産投資のスタイルが変わってきている。実物不動産は資金・運用面などの問題があるが、不動産投資信託ならば小口の投資でいつでも売買可能、運用はプロが行う。また、不動産の賃料収入などを分配金の原資にしているため、安定性があり、高い利回りが期待できる。
投資法人が保有している不動産の内容(物件、用途、価格等)やテナントビルの収益(テナント数など)についてはディスクロージャーが求められており、透明性が高い。自社で資産を持つよりもリスクが小さく、不動産事業の利益をより効率的に分配されるというわけだ。
不動産投資信託は証券化の一種であり、証券化は不良債権処理、大規模プロジェクトの展開や新規事業の開始をするときにも使われる。資金を証券化して調達し、販売代金に応じて利益分配される。
不良債権処理では、投資ファンドの米国・リップルウッド・ホールディングスが知られている。1998年に破綻、国有化した日本長期信用銀行を買収して経営権を握ったあと、2000年5月に新生銀行に行名変更。企業価値を上げて2004年2月再上場させた。上場の伴う売り出しは、その3分の1。約2,200億円の売却収入を得たといわれている。
新規事業では、ゲームソフトや音楽CD、グラビアアイドルを証券化したファンドも生まれている。
●知的財産権が資金調達手段になる時代
もうひとつ、資金調達手段として知的財産権を担保にした融資も説明しておこう。日本政策投資銀行は1995年度に「知的財産権担保融資」を創設、これまで250件以上のベンチャー企業に対して融資を行っている。知的財産権とは、特許権や著作権をいい、Webコンテンツも含まれる。
2003年に「髪ナビ!」を担保に、運営する福岡市のペンシルに1000万円の融資。また2004年2月には携帯ECサイト「ガールズウォーカー」を担保にゼイヴェルに1億円の融資が行われた。
さらに信託業法改正案も進んでおり、これが成立すると知的財産権の信託が認められることになる。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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