■第203段 固定資産を持ち続けるか、売却するか
(テーマ 会計を活用して節税する) 平成17年12月12日
●減損会計の効果
減損会計の特徴的なことは、損が出たものは税務上は経費(損金)に認められないことがある。これを、有税処理という。第202段で触れたB社、取得価額1億円、売却価額4,000万円の例で見てみよう。
減損会計後の貸借対照表 (万円)
――――――――――――――――――――
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土地 4,000 |借入金 10,000
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減損会計後の損益計算書 (万円)
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土地評価損 ▲6,000(特別損失)
: :
6,000万円の損は、特別損失として計上する。しかし、税務上は経費として認めらないので、税金の支払額は、変わらない。企業にとって非常に厳しい会計処理である。
接待費や会議費などとは異なる。接待費は資本金1億円以下の会社であれば、320万円までが経費として認められ、会議費は資本金に関係なく100%経費になる。
●売却した場合
B社が、減損会計に代えて、土地を売却したら、どうなるのかといえば、次のようになる。
減損会計後の貸借対照表 (万円)
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: | :
土地 0 |借入金 6,000
: | :
減損会計後の損益計算書 (万円)
――――――――――――――――――――
: :
土地売却損 ▲6,000(特別損失)
: :
特別損失の額は、同じである。しかし、土地売却損は、税務上は経費になるので、その分税金が安くなる。また、土地を売却したお金で負債を減らすことができ、自己資本比率が高まり、決算書が良くなる。
減損会計の適用を受けるより、いいことが多いのである。だから、遊休不動産の売却が、どんどん進むことになる。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
(一言)
売ったもん、勝ち。
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