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第203段 固定資産を持ち続けるか、売却するか
 テーマ 会計を活用して節税する) 平成17年12月12日

●減損会計の効果

 減損会計の特徴的なことは、損が出たものは税務上は経費(損金)に認められないことがある。これを、有税処理という。第202段で触れたB社、取得価額1億円、売却価額4,000万円の例で見てみよう。

   減損会計後の貸借対照表 (万円)
 ――――――――――――――――――――
         :  |        :
  土地   4,000 |借入金  10,000
         :  |        :

   減損会計後の損益計算書 (万円) 
 ――――――――――――――――――――
       :        :
    土地評価損  ▲6,000(特別損失)
       :        :

 6,000万円の損は、特別損失として計上する。しかし、税務上は経費として認めらないので、税金の支払額は、変わらない。企業にとって非常に厳しい会計処理である。

 接待費や会議費などとは異なる。接待費は資本金1億円以下の会社であれば、320万円までが経費として認められ、会議費は資本金に関係なく100%経費になる。

●売却した場合

 B社が、減損会計に代えて、土地を売却したら、どうなるのかといえば、次のようになる。

   減損会計後の貸借対照表 (万円)
 ――――――――――――――――――――
          : |        :
  土地     0 |借入金  6,000
          : |        :

   減損会計後の損益計算書 (万円)
 ――――――――――――――――――――
       :        :
    土地売却損    ▲6,000(特別損失)
       :        :

 特別損失の額は、同じである。しかし、土地売却損は、税務上は経費になるので、その分税金が安くなる。また、土地を売却したお金で負債を減らすことができ、自己資本比率が高まり、決算書が良くなる。

 減損会計の適用を受けるより、いいことが多いのである。だから、遊休不動産の売却が、どんどん進むことになる。


 文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
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(一言)

 売ったもん、勝ち。






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