■第208段 源泉所得税について知っておく
(テーマ 会計を活用して節税する) 平成18年1月16日
●源泉徴収が必要なものは、限られている
給与などを支払ったとき、所得税を天引きして、翌月10日までに税務署に納めなければならない。源泉徴収が必要なものは、法定で決まっている(限定列挙)。例えば、次のようなものが該当する。
1.給与
2.税理士報酬
3.外交員報酬など個人に対する支払い
4.原稿料やデザイナー報酬など
個人に支払うものは、基本的に源泉徴収義務がある。ところが例外もあるため、よく確認する必要がある。たとえば、プログラマーの作業報酬のプログラミング報酬などにはかからない。また、販売手数料や、行政書士に対する報酬も源泉徴収義務はない。
●きちんと期限どおり納めること
従業員が10人未満の会社は、納期の特例が認められており、7月10日、1月20日の2回に納めればよい。年2回なので、毎月納めるよりも手間はかからないが、賞与・給与の源泉所得税はたまると大きな額になるため、きちんと資金の準備をしておく必要がある。
夏のボーナスの支払いは7月にすれば、納期は1月20日になるので、うまく使ってほしい(ただし、1月20日に夏冬のボーナス分が加算される)。
注意してほしいのは、源泉所得税を期限までに納めないと、税務署から督促を受けた上で、10%の不納付加算税と延滞税がかかる。不納付加算税と延滞税は、経費(損金)に認められないから、かなり痛い。
税務署の調査で、源泉徴収忘れの指摘を受けたらアウトである。まったく抗弁の余地がない。いくらすご腕の会計事務所でも、お手上げである。
決まっている税金は、きちんと支払うのが、一番得なのである。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
(一言)
払ったもん、勝ち。
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