■第252段 全員が役員の会社経営の弊害
(テーマ 万難を排して起業する) 平成18年11月20日
●役員賞与は、経費にならない
創業メンバーが3人、4人だけではなく、5人ぐらいの会社でも、全員が役員の会社はある。ステータスがあり、社会的信用があると考えて、全員を役員にしても、いいことはない。役員が多いと窮屈な組織となる。第251段で説明したように4人の会社であれば、役員は2人にして、残りを従業員にしたほうが税法上のメリットがあり、助成金の対象となりやすい。
まず挙げられるのが役員のボーナス(役員賞与)は経費にならないこと。従業員のボーナスならば経費になり、大幅な黒字が見込まれるときには臨時ボーナスとして支払うことができる。全員が役員の会社では、これができない。
●役員報酬の改定は年一回のみで、助成金の対象外
第二に、従業員の給与は代表取締役の執行権限でいつでも変更できるのに対し、役員給与(役員報酬)は異なること。株主総会で期首から3ヶ月以内に改定しないと、経費(損金)として認められない。
例えば、100万円払っていた取締役の役員報酬を、期首から7ヶ月目から150万円にした場合は、50万円×残6ヶ月=300万円が、経費にならなくなる。従業員の給与であれば、いつでも変更できるうえ、すべて経費になる。
第三に、創業した際、従業員を雇用すると給与の補助を受けられる「中小企業基盤人材確保助成金」の対象(さまざまな条件があり、申請・認定が必要)となるのに対し、役員給与はその対象にならないこと。創業以外にも雇用に関する助成金は多いが、対象となるのは従業員であり、役員は対象外である。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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