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第253段 取締役は会社経営の責任を負う2
 (
テーマ 万難を排して起業する) 平成18年11月27日

余分な人を取締役に入れる必要がなくなった

 大きな会社では新規取引する際、その会社の企業信用調査をしたり、企業情報のデータベースで調べたりすることが多い。調べた結果、実務を行っていない人が役員に入っていれば、「この人は誰ですか?」と聞かれることにもなりかねない。不信感を持たれやすい。

 会社法により、余分な人を取締役に入れる必要がなくなった。実務を行わない人は取締役にしないほうが、変に勘繰られずに済む。

 加えて、数多くの会社の取締役になるのも、そういう人に取締役となってもらうのもリスクが高い。この代表といえるのがライブドア前社長の堀江貴文被告である。知名度が高いときには、その人気を利用できるかもしれないが、逮捕されれば、会社に傷がつく。

取締役に就任したら、「知らなかった」では済まない

 会社が取締役に迷惑をかけることもあり、名前を貸している人は、できるだけ早く取締役を辞任したほうがいい。

 会社が不祥事を起こせば、取締役は損害賠償責任を負う。たとえ一株株主でも8,200円を支払って、取締役に対して10億円の株主代表訴訟を起こすことができる。社長が会社のお金を使い込みした、バブル時の投資が失敗したまま毎期赤字が続いているなどの利益相反は本人だけではなく、承認をした取締役も責任を負う。「知らなかった」は通用しない。

 取締役に就任するということは、経営責任を負うことであり、訴えられる対象となるということだ。きちんと利益を出して、会社を発展させ、社長の暴走を許さないように取締役会で監督しなければならない。


 文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
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(一言)

 お偉いさんは、責任とって下さい。






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