■第690段 支援金給付に必要な条件
(テーマ 会計を活用して節税する) 令和4年2月21日
●月月次支援金、一時支援金の申請
緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の事業継続及び立て直しを支援するために、2021年1〜3月に「一時支援金」、4月以降に「月次支援金」を政府が給付していたのをご存じだろうか。
対象事業者がわかりにくいが、コロナの影響で売り上げが前年または前々年から50%減れば個人でも申請できる。法人に200万円、個人に100万円が支給された持続化給付金と同種の支援金で、法人には各月最大20万円、個人には10万円が支給された。
10月から緊急事態宣言は全面解除されたが、月次支援金は10月分まで支給が延長された。9月分は10月1日〜11月30日、10月分は11月1日〜2022年1月7日が申請期間だ。持続化給付金で不正支給案件が多発したため、政府はできるだけ支援金を払いたくないとばかりに広報宣伝をしていない。月単位でバンバン締め切ってしまう。
月次支援金を初めて申請する前には、登録確認機関での事前確認が必要だ。売上金額が50%落ちたかどうかは月次決算をしていないと判定できない。
●最低限、月次の売上金額が必要
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合や事業主が労働者に休業手当等を支払う場合に、その一部を助成する制度が雇用調整助成金だ。売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年または前々年同期に比べて30%以上減少している企業は助成率が高くなる。
雇用調整助成金の申請にも最低限、月次の売上金額が必要なのだ。
支援金を申請するには、登録確認機関の会計事務所に資料を渡して月次の売上の確認作業をしてもらう。エース会計事務所の該当顧問先は、今年の1月から一時支援金、4月以降は月次支援金の申請ができている。だが、資料をもらえないとどうしようもない。
支援金には期限がある。年1回の決算では申請期限が終了してしまう。月次決算の資料をどんどん渡してプロのアドバイスを受け、活用した方がいい。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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