■第743段 役員報酬の決め方
(テーマ 会計を活用して節税する) 令和6年5月6日
●社長の給料を上げると
会社法に定められた役員に対して支払われる報酬を役員報酬という。役員は「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人、理事、監事など法人の経営に従事している者」で、登記されている。
オーナーカンパニーの場合、時期などの条件を満たせば役員報酬は社長の裁量で自由に決められるが、慎重に設定する必要がある。年収1,000万円の社長の給料を3,000万円に上げると、会社の評価は下がるからだ。個人の年収が上がれば、会社は利益を落としてしまう。
では、社長の収入が3,000万円に上がった分、個人の信用が上がるかというと、収入が多くても信用にはほとんど関係がない。年収500万円でも1,000万円でも3,000万円でも1億円でも、家のローンを組むときくらいしか個人の信用は使うところがない。
しかし、社長の年収を増やすことによって、会社の信用や利益はそれだけ落ちる。役員報酬を高くするということは、会社が信用を築くうえで非常にマイナスなことなのだ。
●企業の信用が及ぼす影響
私自身、会計事務所のオーナーであり、顧問先の役員を担ってもいるため、会社の信用の重要度を痛感している。なぜ重要かというと、まずは銀行が融資してくれるかどうかに関係するからだ。信用が低いと、融資してもらえないこともあり、融資を受けられたとしても取引条件が不利になる。信用があれば安い金利で借りられるが、信用がなければ金利が高くなってしまうのだ。
例えば1億円の融資を受ける際、信用度の高い会社はいまなら金利が1%を切って0.5%ということもあり得る。だが、信用度が低い会社への金利は2%や2.5%になる。一方は1億円を0.5%で、他方は2.5%で借りると、差額は2%だ。それだけで200万円も差がつくことになる。さらに、その金利差は単年度だけではなく、続いていく。役員報酬を多額に取り過ぎれば会社の信用を落とし、あらゆる面で会社が不利になっていくということを肝に銘じなければならない。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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