■第749段 役員報酬変更の注意点
(テーマ 会計を活用して節税する) 令和6年8月5日
●期首から3か月以内に変更する
労働の対価として支給される従業員の給与とは異なり、役員報酬は会社法上、定款または株主総会の決議により決定する。1億円以上の役員報酬を得ている上場企業の役員は、その事実を有価証券報告書への記載で開示する義務がある。支給方法には定期同額給与、業績連動給与(利益連動給与)、事前確定届出給与の3種類があり、一般的なのは定期同額給与だ。
定期同額給与は、設立年度は設立から3か月以内、2期目以降は事業年度開始日(期首)から3か月以内に変更しなければならない。月次の売り上げから利益を想定し、役員報酬額を計画的に変更することが、大切である。
●オーナーカンパニーの役員報酬
期首から3か月以内に変更という時期の問題さえクリアすれば、オーナーカンパニーの場合、役員報酬は社長の裁量で勝手に決められる。社員の給料同様、役員報酬も損金算入できる。ただし不当に高額の部分は損金にできない。所有と経営が分離している大企業では日産自動車元会長のカルロス・ゴーン氏のように、多額の役員報酬を欲しがるケースも多いだろう。会社の資産と個人資産は別物で、会社からお給料をもらう感覚だからだ。しかし、世の中の大半は会社と個人が一体のオーナーカンパニーなので、会社と個人を総合的に考えて役員報酬を設定しないといけない。
エース会計事務所では、赤字の場合には役員報酬を下げることを勧めているが、応じてもらえない会社も多い。そうすると、どんどん与信が落ち、キャッシュフローが流出して悪循環になってしまう。会計事務所のオペレーションで黒字化できるケースもある。しかし、無理やりではなく、本質的に黒字化できないと資金がショートしていく。
社長の生活が多少苦しくても、赤字の場合は役員報酬額を300万円にすべきというのが正解だ。会社の実態は何も変わらないのに、役員報酬を減らしただけでキャッシュフローが生まれ、帝国データバンクの評点を40点から55点にできる可能性がある。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
よろしければ、ぜひご購読をお申し込み下さい(Presented By )
サイト内検索
〒104−0045
東京都中央区築地2丁目11番9号RBM築地駅前ビル6階(地図)
TEL 03−3516−8941 FAX 03−6740−1328
E−Mail ace@jobtheory.com
URL https://www.jobtheory.com/
会社経営とは 戦う経営ブログ 社長の道!『仕事の徒然草』
前段へ 次段へ
TOP サイト内検索 テーマ別 日付順(No順) 最新号
|