■第751段 役員報酬で相続対策する
(テーマ 会計を活用して節税する) 令和6年9月2日
●役員報酬の額を逆転させる
後継者が同じ会社にいる黒字会社の場合、社長の給料を落として、息子の給料をあげれば相続対策として有効だ。言葉を尽して顧問先に一生懸命そう説明しても、悲しいことに納得してもらえないことが多々ある。例えば社長の給料を思いきり下げて300万円、息子を役員にして1200万円の給料にすれば、資産が移転していく。ところが社長は1200万円、息子は300万円のような逆のケースが多い。
社長としてずっと君臨してきた人は、ベンツに乗りたい、毎週ゴルフに行きたい、港区の高級マンションやタワーマンション住みたいとステータスを保ちたがり、高い生活水準をおいそれと変えられない。しかし、社長は会社を育てていかないといけないのだ。
300万円まで極端ではなくても、課長、部長クラスの600万円や900万円に自分の給料を落とし、後継者を自分の給料以上の額にするという発想が必要だ。
●円滑に事業承継するには
会社に後継者がいるなら、いかに綺麗な形で渡すかというのは経営の一つのテーマだ。非常勤で給料をいくらもらうか?など、自分の処遇にも影響する。高齢の社長が高額の役員報酬をもらっても、相続税の問題が発生してくるだけだ。事業を継承するには、後継者自身にお金が必要になる。オーナーが亡くなって相続する際、お金がないと相続税が払えない。会社が傾けば、個人のお金を入れなくてはならないこともあり、後継者はお金を貯めておかなければならない。
これはあくまで黒字会社の話で、赤字の場合には役員報酬をただひたすら下げて黒転させる。上場会社も含めて統計的に世の中の7割は赤字会社で、黒字会社は3割しかないが、赤字だと与信に影響してしまう。1億円を借りて金利が1%高くなれば、100万円も違ってくるから大きなことだ。
欲をかいて後継者にお金を渡さないと、スムーズに相続ができなくなる。必要な分はもちろん持っていればいいが、使い果たせずに貯金になる分は、役員報酬としてさっさと後継者に渡したい。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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